会則集目次

I  総則関係

II  人事関係

III  委員会関係

IV  専門医・認定臨床医関係

V  教育・研究・研修関係

VI  研修施設・指導責任者関係

VII  その他

取り決め  役員候補者の選出方法に関する取り決め(PDF)

会則に関する取り決め(PDF)

 

表:会則の種類及び審議機関

(1)定款 総則、目的、会員、役員、会議、資産及び会計等の重要な事項について定めるもので、理事会及び総会の議決(各々3/4以上)を経て、文部科学大臣の許可を得る。
(2)細則 定款を実施するために必要な事項について定めるもので、理事会の議を経て、評議員会及び総会の議決を要するもの。
(3)規則 定款を実施するために必要な事項について、理事会の議を経て、理事長が定めるもの。なお、必要に応じて評議員会及び総会の議決を要するもの。
(4)内規 定款、細則、規則を実施するために必要な事務的、技術的な事項並びに運用等に係わる具体的事項について、理事会の議を経て、理事長が定めるもの。
(5)申し合わせ 細則、規則、内規等の解釈、細部の運用、その他の事項について、委員会等の審議機関において申し合わせるもので、理事会に報告する

 

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