目的

  • 第1条 日本リハビリテーション医学会認定臨床医制度は,リハビリテーション医療の一定以上の臨床経験をもつ医師を,日本リハビリテーション医学会が認定し,リハビリテーションに関する医療水準の維持向上をはかり,もって国民福祉に寄与することを目的とする.

義務

  • 第2条 リハビリテーション医学会認定臨床医は,リハビリテーション医学の理念を尊重し,患者及び障害者の機能障害の予防と回復,生活の質的向上及び社会的役割の充実をはかるとともに,リハビリテーション医学の進歩と本学会の発展のために尽力しなければならない.

認定

  • 第3条 リハビリテーション医学会認定臨床医は,日本リハビリテーション医学会会員である医師のうちから,本学会が公募の上審査,認定する.
  • 2 リハビリテーション医学会認定臨床医の認定基準は別に定める.
  • 3 認定は日本リハビリテーション医学会理事長がリハビリテーション認定臨床医証を交付し,同学会の認定臨床医登録簿に登録することによって行われる.
  • 4 認定に関する手続きは別に定める.

資格更新

  • 第4条 第3条の規定により認定を受けたものは,別に定める生涯教育基準に従って,一定期間ごとにその資格を更新するものとする.
  • 2 認定の更新をしようとするものは,生涯教育基準に基づいて必要な単位を履修しなければならない.

認定委員会

  • 第5条 認定,資格更新業務を行うため,認定委員会をおく.
  • 2 認定委員は日本リハビリテーション医学会理事長が任命する.
  • 3 認定委員会の運営に関しては,別に定める.

認定の取消

  • 第6条 リハビリテーション医学会認定臨床医が退会その他認定の条件に欠けることが生じた場合,理事長は認定委員会の議を経て認定を取り消すことができる.
  • 2 登録の抹消は,認定臨床医登録簿の記載を抹消し,学会誌に公示することにより行う.

改廃

  • 第7条 この制度の改廃は,評議員会の議を経て総会において承認する.

 付 則 この制度は昭和62年6月27日から施行する.
 付 則 この改正制度は平成2年6月28日から施行する.
 付 則 この改正制度の一部改正は平成9年3月15日から施行する.
 付 則 この改正制度の一部改正は平成11年5月8日から施行する.