1 目的

  • この要領は、日本リハビリテーション医学会(以下、「本医学会」という。)専門医制度に基づく研修施設の認定について、本医学会研修施設認定基準に規定する以外の細目及び手続きを定めるものである。

2 研修施設の資格

  • 本医学会研修施設の資格は、以下の各号の要件を満たすものとする。

(1) 原則として、リハビリテーション科を診療科として標榜している
(2) 指導責任者が常勤している
(3) 本医学会の定める専門医制度卒後研修カリキュラムに基づいた研修が可能である
(4) 原則として、リハビリテーション科病床を有していることが望ましい
(5) リハビリテーションに関する教育・研究活動が行われている

3 研修施設認定申請書類

  • 研修施設の認定を受けようとする機関は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。

(1) 研修施設認定申請書 (DOC)
(2) 指導責任者勤務証明書 (DOC)
(3) 研修施設内容証明書 (DOC)
(4) リハビリテーション科カリキュラム (DOC)

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4 研修施設の認定

  • 認定委員会が審査し、理事会の議を経て認定する。

5 研修施設の報告義務

  • 認定を受けた研修施設は、年1回所定の研修施設年次報告書(DOC)を認定委員会に提出する。また、研修施設において以下の事項について変更があった場合は、その都度研修施設変更届(DOC)を提出し、認定委員会の承認を受ける。

(1) 指導責任者及び施設長の変更
(2) その他報告を必要とする研修施設内容の変更

6 研修施設の認定取り消し

  • 研修施設認定基準第5条に定める資格喪失の該当事項とともに、次の事項に該当する場合は、理事会の議を経てその認定を取り消す。

(1) 年次報告書の提出がなかったとき
(2) 年次報告書の内容が、本医学会が定める専門医制度卒後研修カリキュラム(PDF)を実施するための条件を十分に満たさなくなったとき
(3) 申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき

付則

この要領は,平成15年9月27日から施行する.
平成15年9月27日理事会承認

附則

この要領は、平成16年9月18日から施行する。