リハビリテーション科専門医とは
(目的)
- 第1条 この規則は,日本リハビリテーション医学会専門医制度(以下「本制度」という.)を定め,リハビリテーション医学に関する学術の進歩と医療の発展のために貢献することを目的とする.
- 2 本制度は,リハビリテーション医学・医療に関する専門的な知識や技術を有する医師を認定する.
(名称)
- 第2条 前条第2項により認定する医師の名称は,リハビリテーション科専門医(以下「専門医」という.)と称する.
(認定委員会)
- 第3条 認定業務を行うため,認定委員会を置く.
- 2 認定委員会の委員は,理事長が任命する.
- 3 認定委員会は,専門医を希望する者の資格審査及び試験を行う.
- 4 認定委員会の運営に関しては,別に定める.
(認定)
- 第4条 専門医は,日本リハビリテーション医学会(以下「本医学会」という.)が定めた専門医制度卒後研修カリキュラムに基づき5年以上の研修を修了した医師のうち,第5条の規定を満たした者を本医学会が認定する.
- 2 専門医の認定基準は,別に定める.
- 3 認定は,理事長が専門医証を交付し,専門医登録簿に登録することによって行われる.
- 4 認定に関する手続きは,別に定める.
(資格審査・試験)
- 第5条 本医学会の認定した研修施設において,規定の研修を受けた者で別に定める資格審査と試験に合格した者とする.
(研修施設)
- 第6条 研修施設の審査は,認定委員会が行う.
(資格更新)
- 第7条 第4条の規定により認定を受けた者は,別に定める生涯教育基準にしたがって,一定期間ごとにその資格を更新するものとする.
(認定の取消)
- 第8条 専門医が退会その他認定の条件に欠けることが生じた場合,理事長は認定委員会の議を経て,認定を取り消すことができる.
- 2 登録の抹消は,専門医登録簿の記載を抹消することにより行う.
(改廃)
- 第9条 本規則の改廃は,評議員会の議を経て総会において承認する.
付則
この規則は,平成15年6月18日から施行する.
平成15年5月10日 理事会承認
平成15年6月18日 総会承認.