指導責任者の認定に関する申し合わせ
1 目 的
本申し合わせは、研修施設の認定に関する内規第2条第3項に基づき、専門医制度卒後研修カリキュラムにおける指導責任者の資格とその認定に関する手続きについて定めるものである。
2 指導責任者の資格
指導責任者の資格は以下の条件を満たすもので、認定委員会においてその資格の妥当性を審査し、理事会の議を経て理事長が認定する。
(1) 専門医制度に関する規則(平成15年6月18日より施行)により認定されたリハビリテーション科専門医であること
(2) リハビリテーション医学・医療に関する診療・教育・研究活動に従事しており、それに関係する論文あるいは本医学会学術集会・地方会における発表を、5 つ以上有すること
3 指導責任者の申請
指導責任者の認定を受けようとするものは、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1) 指導責任者認定申請書(WORD)
(2) リハビリテーション医療に従事してきた職歴、並びに現在の役職名
(3) 第2項(2)に記載された実績としての内容証明(別刷りまたはコピー、口演抄録コピー)
4 指導責任者の認定
指導責任者の認定は、次により行う。
(1) 認定委員会は、申請書類に基づき、指導責任者の資格審査を行う。
(2) 認定は、資格審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が指導責任者認定証を交付し、指導責任者登録簿に登録することによって行う。
5 指導責任者資格の更新
指導責任者資格の更新については、次により行う。
(1) 認定委員会は、5年ごとに資格更新のため、各指導責任者の調査を行う。
(2) 指導責任者は、過去5年の診療・教育活動の実績報告書を認定委員会に提出する。
(3) 認定委員会は、実績報告書の調査結果に基づき指導責任者の資格更新の審査を行う。
(4) 更新は、審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が指導責任者認定証を交付し、指導責任者登録簿に更新登録することによって行う。
(5) 指導責任者の資格更新は、毎年4月1日とする。
(6) 資格更新の期間は、認定を受けた年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
6 資格更新の猶予については、次により行う。
(1) 次の各号に定める事由により資格更新のための実績報告書を提出できなかった場合、第5項(1)に定める5年間の期間に対して、それぞれの期間猶予することができる。
- 1) 留学 留学期間の範囲内の期間
- 2) 疾病・出産等 保険医としての業務を遂行できなかった期間の範囲の期間
(2) 前号の規定により更新の猶予を受けようとする者は、指導責任者更新時期猶予申請書に証明書類を添えて申請するものとする。
(3) 期間は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位とする。
7 指導責任者資格の喪失については、次により行う。
(1) 次の事項に該当する者に対しては、理事会の議を経て、指導責任者の認定を取り消すものとする。
- 1) リハビリテーション科専門医の資格を喪失したとき
- 2) 指導責任者の資格を辞退したとき
- 3) 本医学会認定委員会による資格更新の審査で不合格であったとき
- 4) 申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき
(2) 前号の規定に該当する者については、理事会の議を経て、理事長名で指導責任者資格喪失決定通知書(別紙様式)を送付する。
8 本申し合わせに関する書式は、別に定める。
附 則
本申し合わせは、平成15年9月27日より施行し、平成15年6月18日より適用する。(平成15年9月27日現在、本医学会が認定した研修施設において勤務している専門医は、この申し合わせに定める指導責任者とみなす。なお、資格更新の起点は平成15 年4 月1 日とする。)
平成15年11月15日より施行し、平成15年9月27日より適用する。
平成20年6月3日より施行する。