<2007/April/1 updated>
● お知らせ ●

日本リハビリテーション医学会

リハビリテーション料再改定(平成19年4月1日)についての見解

日本リハビリテーション医学会
平成19年4月1日

  1. 日本リハビリテーション医学会は、平成18年11月21日付で、4項目からなる「平成18年診療報酬改定におけるリハビリテーション料に関する意見書」を発表し、厚生労働省に提出しました。
  2. 今回の改定は、上記意見書の中の算定日数制限に関する問題に関して、1)除外対象疾患が拡大されたこと、2)進行性の神経・筋疾患等において、「改善の見込み」をリハビリテーション継続の要件から外したこと、3)介護保険非該当者および現状で介護保険により適切なリハビリテーションが受けられていない人たちに対し、「リハビリテーション医学管理料」を新設したこと、の3点について、一定の前進があったものと評価しています。
  3. ただし、診療報酬の逓減制が導入されたことにより、算定日数上限以降にも、さらなるリハビリテーションの継続を必要とする人たちを多く受け入れている施設*註では、大幅な減収が予想されます。その結果として、必要なリハビリテーションの提供が困難になることが危惧され、この点についての早急な検証と見直しが必要と考えます。
  4. 今回の改定で新設された「リハビリテーション医学管理料」の点数および回数設定の妥当性についても、今後、十分な検証を行う必要があると考えます。
  5. 今回の改定は、あくまで算定日数制限に関するものであり、リハビリテーション医療の一層の発展のためにも、今後、疾患別リハビリテーション体系に関する問題、回復期リハビリテーション病棟料の問題などについても引き続き検討を加え、必要な改定を具体化していくべきであると考えます。

以上


*註:現時点で、1)肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、通園施設など小児のリハビリテーションに特化した施設、2)脊髄損傷、外傷性脳損傷などの重度障害者のリハビリテーションを主に提供し扱っている施設、3)難病に特化した施設、4)高次脳機能障害者のリハビリテーションに力を入れている施設、5)言語聴覚療法を中心に行っている診療所などにおいて、逓減制導入による大幅な減収が予想されています。