日本リハビリテーション医学会
|
||
(趣 旨) |
||
第1条 | この細目は,日本リハビリテーション医学会専門医生涯教育基準(以下「基準」という.)第4条第3項の規定に基づき専門医の資格更新に関する手続きについて定めるものとする. | |
(資格更新の時期) |
||
第2条 | 専門医の資格更新は,毎年4月1日とする. | |
(資格更新の審査) |
||
第3条 | 認定委員会は,専門医が基準第2条に定める単位を履修しているか否かを審査する. | |
(審査結果の通知) |
||
第4条 | 認定委員会は,前条の規定により資格更新が適格と判定したものについては,専門医資格更新決定通知書様式1と併せて専門医資格更新申請書様式2を送付する.![]() ![]() |
|
(資格更新の保留) |
||
第5条 | 第3条の規定に基づく所定の単位を取得していないため,不適格の判定を受けた者は,資格喪失の日(4月1日)から資格更新の期間を2年間保留することができる. | |
2 | 前項の規定の適用を受ける者は,専門医の資格を停止するものとする. | |
3 | 第1項の規定により不適格と判定した者に対し専門医資格更新(保留・保留辞退)通知書様式3及び専門医資格更新(保留・保留辞退)申請書様式4を送付する.![]() ![]() |
|
4 | 認定委員会は専門医資格更新(保留・保留辞退)申請書を提出した者のうち保留辞退を申請した者に対しては,専門医の登録を抹消するものとする. | |
(保留期間を有する者の審査) |
||
第6条 | 保留期間を有する者については,保留期間内又は保留期間経過後最初の4月1日に,第3条に規定する資格更新の審査を行う. | |
2 | 資格更新が適格と判定した者については,第4条の規定を準用する. | |
3 | 資格更新が不適格と判定した者については,専門医資格喪失決定通知書様式5を送付する.![]() |
|
(資格更新の登録) |
||
第7条 | 専門医資格更新申請書の提出及び資格更新登録料が納入されたときは,専門医の更新登録を行うものとする. | |
2 | 専門医に更新登録された者には専門医更新認定証及び専門医教育研修記録証を交付する. | |
(資格喪失に対する不服申立て) |
||
第8条 | 第6条第3項の規定により専門医資格喪失決定通知書を受領した者は,通知書を受領した日から3か月以内に理事長に対し専門医資格喪失不服申立書様式6により不服を申し立てることができる.![]() |
|
2 | 認定委員会は,前項の規定により不服の申し立てがあったときは,改めて第3条に定める審査を行う. | |
3 | 理事長は,認定委員会の審査結果に基づき,速やかに理由を付して通知するものとする. | |
(資格更新の猶予) |
||
第9条 | 資格更新の際,次の各号に定める事由により生涯教育研修が受講できなかった場合,基準第2条第1項に定める5年間の期間に対して,それぞれの期間猶予することができる. (1) 留学 留学期間の範囲内の期間 (2) 疾病・出産等 保険医としての業務を遂行できなかった期間の範囲の期間 |
|
2 | 前項の規定により更新の猶予を受けようとする者は,専門医更新時期猶予申請書様式7に証明書類を添えて申請するものとする.![]() |
|
3 | 猶予の期間に取得した単位は,取り消すものとする. | |
4 | 期間は,年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位とする. | |
(資格更新等の承認) |
||
第10条 | 認定委員会は,第3条又は第6条の規定により資格更新が適格と判定された者,第5条第1項の規定により更新期間を保留する者,同条第4項により保留辞退する者及び第9条の資格更新の猶予を受ける者については,理事会の承認を得るものとする. | |
(公 示) |
||
第11条 | 第4条及び第6条第2項により資格を更新した者の氏名を「リハビリテーション医学」に公示する. | |
(取得単位の通知) |
||
第12条 | 認定委員会は,毎年,基準第2条第2項第1号の単位及びその他の単位に区分して,専門医が取得した単位を通知するものとする. | |
2 | 認定委員会は,専門医に対し必要に応じて生涯教育講演の受講等について勧告する. | |
付 則 |
||
この細目は,平成15年9月27日から施行する. | ||
平成15年9月27日理事会承認 | ||
リハ医学誌40(10):649掲載 |