<2009/January/30 updated>

日本リハビリテーション医学会
指導責任者の認定要領

(目的)

1

 日本リハビリテーション医学会研修施設認定基準第2条第2項に基づき,専門医制度卒後研修カリキュラムにおける指導責任者の資格とその認定に関する手続きを定めるものである。

(指導責任者の資格)

2

 指導責任者の資格は以下の条件を満たすもので,認定委員会においてその資格の妥当性を審査し,理事会の議を経て理事長が認定する。

(1) 日本リハビリテーション医学会専門医制度に関する規則(平成15年6月18日より施行)により認定された日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医であること。
(2) リハビリテーション医学・医療に関する診療・教育・研究活動に従事しており,それに関係する論文あるいは日本リハビリテーション医学会学術集会・地方会における発表を,5つ以上有すること。

(指導責任者の申請)

3

 指導責任者の認定を受けようとするものは,以下の書類を認定委員会へ提出する。

(1) 指導責任者認定申請書(別紙様式)
* マックをお使いの場合にはコンテクストメニューが表次されるまで、マウスのボタンを押しつづけ、コンテクストメニューから「リンクをディスクにダウンロード」もしくは [ save this link as ] などを選択して下さい。ウィンドウズでブラウザで開いてしまう場合には、右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して下さい。
(2) リハビリテーション医療に従事してきた職歴,並びに現在の役職名
(3) 第2項(2)号に記載された実績としての内容証明(別刷りまたはコピー,口演抄録コピー)

(指導責任者の認定)

4 指導責任者の認定は,次により行う。
(1) 認定委員会は,申請書類に基づき,指導責任者の資格審査を行う。
(2) 認定は,資格審査に合格した者に対して,理事会の議を経て,理事長が指導責任者認定証を交付し,指導責任者登録簿に登録することによって行う。

(指導責任者資格の更新)

5 指導責任者資格の更新については,次により行う。
(1) 認定委員会は,5年ごとに資格更新のため,各指導責任者の調査を行う。
(2) 指導責任者は,過去5年の診療・教育・研究活動の実績報告書を認定委員会に提出する。
(3) 認定委員会は,実績報告書の調査結果に基づき指導責任者の資格更新の審査を行う。
(4) 更新は,審査に合格した者に対して,理事会の議を経て,理事長が指導責任者認定証を交付し,指導責任者登録簿に更新登録することによって行う。
(5) 指導責任者の資格更新は,毎年4月1日とする。
(6) 資格更新の期間は,認定を受けた年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

(資格更新の猶予)

6 資格更新の猶予については,次により行う。
(1) 次のマル1マル2に定める事由により資格更新のための実績報告書を提出できなかった場合,第5項(1)号に定める5年間の期間に対して,それぞれの期間猶予することができる。
    マル1留学 留学期間の範囲内の期間
    マル2疾病・出産等 保険医としての業務を遂行できなかった期間の範囲の期間
(2) 前号の規定により更新の猶予を受けようとする者は,指導責任者更新時期猶予申請書に証明書類を添えて申請するものとする。
(3) 期間は,年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位とする。

(指導責任者資格の喪失)

7 指導責任者資格の喪失については,次により行う。
(1) 次の事項に該当する者に対しては,理事会の議を経て,指導責任者の認定を取り消すものとする。
  マル1リハビリテーション科専門医の資格を喪失したとき
  マル2指導責任者の資格を辞退したとき
  マル3本医学会認定委員会による資格更新の審査で不合格であったとき
  マル4申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき
(2) 前号の規定に該当する者については,理事会の議を経て,理事長名で指導責任者資格喪失決定通知書(別紙様式)を送付する。
   

附則
1 この要領は,平成15年9月27日から施行し,平成15年6月18日から適用する。
2 平成15年9月27日現在,本医学会が認定した研修施設において勤務している専門医は,この要領に定める指導責任者とみなす。
なお,資格更新の起点は,平成15年4月1日とする。

  平成15年 9月27日理事会承認

附則
 この要領の一部改正は,平成15年11月15日から施行し,平成15年9月27日から適用する。

附則
  この要領は,平成20年6月3日から施行する。