<特集:介護保険制度へのとりくみ>

介護保険制度におけるリハビリテーション医療

伊藤 利之 (障害保健福祉委員会 委員長)


1. 新たなファンドとしての介護保険

介護保険制度は,これまで医療保険で行ってきた慢性期の管理医療に加え,老人保健・福祉法によって行われてきた「デイケア」「ショートステイ」「訪問介護」などのサービスの一体化を目指したもので,高齢者に提供されている医療と保健・福祉サービスを再編した新たなファンドです.したがって,介護保険制度の導入にあたっては医療保険との区分けに加え,老人保健・福祉制度,さらには身体障害者福祉法などとの調整が必要で,現在,これらの詰めの作業が中央官庁及び各市町村で行われているところです.

介護保険の仕組みに関する最新の情報については,日本医師会発行のQ&A(日本医師会雑誌第121巻10号の附録)に詳しいので参照されたい.

2. 医療保険との区分け

施設サービス(表1)

在宅サービス(表2)

3. 通所・訪問リハビリテーション―サービス内容と報酬の仕組み―

介護保険におけるリハビリテーション・サービスの形態は通所と訪問に分けられます.

通所リハビリテーションのイメージは,現在,医療機関で行っている「維持的機能訓練」と老人保健施設などで行っている「老人デイケア」の両者を包含したものです.ちなみに,本サービスの報酬については現行制度からの円滑な移行という点を考慮し,要介護度に加えて施設の人員基準・設備基準を加味,包括的に評価する部分と,加算として出来高で評価する部分に分ける案が考えられています. 

一方,訪問リハビリテーションは訪問看護などと同様,要介護者の機能維持を目的に,訪問して機能訓練を行うサービスです.報酬については,要介護度にかかわらず平均的な費用で設定する方法が考えられています.

4. 今後の動向

平成11年10月から,各市町村において「要介護認定」の申請と「認定作業」が開始されます.したがって,「認定」に関する種々の仕組みについては,それまでに詰めの作業を終えることになると思います. 

問題は通所や訪問リハビリテーションの内容とその報酬,福祉用具の給付や住環境整備の拡充など,これまでの医療保険や社会福祉制度では対処しきれなかったリハビリテーション関係サービスを,今後どこまで充実することができるかだと考えます.もちろん,これらのサービスは介護保険に上乗せ横出しすることも考えられますが,障害福祉など別枠のサービスについても視野に入れて考えるべきでしょう.いずれにしても各市町村において,2005年の制度の見直しに向けたリハビリテーション関係者の努力が必要だと思います. 

ちなみに,日本リハビリテーション医学会としては,障害福祉サービスとの併合によって生じるであろう課題について,「障害保健福祉委員会」等において順次検討していく予定です.今後,本ニュースや学会誌を通じて適宜その内容を報告したいと思います.

表1 施設サービス
医療保険介護保険
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)他医療機関からの往診や入院費 等
※具体的範囲は今後検討される
配置医師が行う健康管理や療養指導 等
※具体的範囲は今後検討される
介護老人保健施設(老人保健施設)・対診にかかる医療行為 
・老人保健施設の入所者に対して他医療機関が行った老人保健施設では通常行えない一定の処置(透析等)手術 等
・医学的管理の下における機能訓練その他必要な医療行為 
・入所者の病状が著しく変化した際に緊急その他やむを得ない事情により老人保健施設で行われる施設療養(緊急時施設療養費)
指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)・療養型病床群等のうちの医療保険適用部分の入院患者の治療(40歳未満や40〜64歳の特定疾病以外の者等の長期療養)
 ・介護保険適用部分における入院患者が急性増悪した場合で,転棟等ができない場合等に介護保険適用部分で行われた医療 
・介護保険適用の療養型病床群等の入院患者に対する透析や人工呼吸器の装着など,頻度の少ない複雑な医療行為
・診療報酬における基本診療料,検査,投薬,注射,一部の処置
・介護保険適用の療養型病床群等の入院患者に対する指導管理,リハビリテーション,単純撮影,創傷処理等の長期療養に対応する日常的な医療行為 
   

表2 在宅サービス
医療保険介護保険
居宅療養管理指導・寝たきり老人在宅総合診療料:診療計画による医学的管理,疾病の治療の指導,投薬・検査 
・訪問診療料 
・具体的疾患に関する指導管理料 
・検査・投薬・処置 等
通院困難な要介護者等について訪問して行われる継続的な医学的管理に基づく 
・ケアプラン作成機関等への情報提供 
・介護サービス利用上の留意事項,介護方法の相談指導
訪問看護・急性増悪時の訪問看護 
・神経難病,癌末期等に対する週4日以上の訪問看護 
・精神科訪問看護
・要介護者等に対して週3回限度で行われる通常の訪問看護
 (左記の場合以外)
通所リハビリテーション要介護者等以外に対する通所リハビリテーション要介護者等に対する通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション 要介護者等以外に対する訪問リハビリテーション要介護者等に対する訪問リハビリテーション
短期入所療養介護施設と同様施設と同様