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障害保健福祉委員会
身体障害者手帳,身体障害認定基準の改正
 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について


 今回,新たに「身体障害認定基準」及び「身体障害認定要領」を定め,「身体障害者障害程度等級表について」〔昭和59(1984)年厚生省社会局長通知〕は廃止する旨,厚生労働省から通知があり,2003年4月1日,施行されました.
 この通知は,地方自治法に基づく技術的助言(ガイドライン)としての位置づけではありますが,身体障害者手帳は全国共通の制度であり,多くの自治体で新たな「身体障害認定基準」及び「身体障害認定要領」が採用されるものと思われます.
 なお,大幅な改正は,「音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害」「ぼうこう又は直腸機能障害」について行われています.以下に改正の概要を示します.
 (1) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
 従来,「そしゃく機能の喪失」(3級)は重症筋無力症などの筋疾患,延髄機能障害が障害の原因として認められてきましたが,今回,末梢神経障害や外傷,腫瘍切除等による顎,口腔,咽頭,喉頭の欠損等によるものも認定の対象となりました.
 「そしゃく機能の著しい障害」(4級)については「唇顎口蓋裂の後遺症」による咬合異常のみが認定の対象とされてきましたが,今回,認定の対象が拡大され,神経・筋疾患,延髄機能障害及び末梢神経障害,外傷及び腫瘍切除等による顎,口腔,咽頭,喉頭の欠損等によるそしゃく・嚥下機能の障害も認定可能となりました.
 (2) ぼうこう又は直腸機能障害
 一例として,従来,下行・S状結腸に人工肛門を造設されていても,ストマの管理状況によっては,認定の対象とならない場合もありましたが,今回,永久的に造設されるストマについては,造設のみにより認定可能となり,認定の対象が拡大されています.
 また,これまの障害認定に係る「疑義回答」に関する通知は廃止され,「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」として取りまとめ,同様に4月1日から適用されています.
 詳しくは,各自治体担当部局,身体障害者更生相談所にお問い合わせください.(小池純子,委員長 山口 明)
(リハニュース17号:2003年4月15日)