◎介護保険制度の改革の全体像
1.予防重視型システムへの転換
「明るく活力ある超高齢社会」を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある「総合的な介護予防システム」を確立する。⇒新予防給付の創設、地域支援事業の創設2.施設給付の見直し
介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付の在り方を見直す。⇒居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置3.新たなサービス体系の確立
痴呆ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能とする体系の確立を目指す。⇒地域密着型サービス・地域包括支援センター(仮称)の創設、医療と介護の連携の強化4.サービスの質の向上
サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し等を行う。⇒情報開示の標準化、事業者規制の見直し、ケアマネジメントの見直し5.負担の在り方・制度運 営の見直し
低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、市町村の保険者機能の強化等を図る。◎各改革の概要
1.予防重視型システムへの転換 〈平成18年4月施行〉(図1参照)
(1) 新予防給付の創設:軽度者を対象とする新たな予防給付を創設する。マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センター(仮称)等において実施。新予防給付のサービス内容については、![]() | 既存サービスを評価・検証し、有効なものをメニューに位置付け。運動器の機能向上や栄養改善など効果の明らかなサービスについては、市町村モデル事業の評価等を踏まえ位置付けを決定。現在の要介護1を、新予防給付が適切か否かで、要支援2と要介護1とに区分する。要支援1・2が新予防給付の給付対象者となる。 |
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図1 予防重視型システムへの転換(全体概要) 厚生労働省老健局:介護保険制度改革関連法案 参考資料より |
2.施設給付の見直し 〈平成17年10月施行〉
(1) 居住費用・食費の見直し:介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険3施設(ショートステイを含む)の居住費用や食費について、保険給付の対象外とする。3.新たなサービス体系の確立 〈平成18年4月施行〉
(1) 地域密着型サービスの創設:身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、「地域密着型サービス」を創設する。地域密着型サービスの例は図2参照。![]() |
図2 地域密着型サービスの創設 厚生労働省介護制度改革本部「介護保険制度の見直しについて」より |
4. サービスの質の向上 〈平成18年4月施行〉
(1) 情報開示の標準化、(2) 事業者規制の見直しと並び、(3) ケアマネジメントの見直しとして、