<2006/October/20 updated>

日本リハビリテーション医学会専門医認定試験実施要領

1 目 的

 この実施要領は,日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医の認定に関する細則(以下,「細則」という.)第6条に基づき,専門医認定試験の実施について定めるものである. 

2 期間及び研修

 日本リハビリテーション医学会専門医認定基準(以下「基準」という.)第2条(1)の期間及び(2)の研修については,次のように取り扱うものとする.
(1)について
医師免許を取得した月の第1日から及び日本リハビリテーション医学会(以下「本医学会」という.)に入会した月(事務局に登録された入会月)の第1日から起算し,試験日の前月末日までの期間とする.
(2)について
認定申請の締切月末まで日本リハビリテーション医学会専門医制度卒後研修カリキュラムを修了していること.

3 申請手続き

3 -1 細則第4条に定める認定申請書等の書類は,次の各号に掲げる書類とする.認定を受けようとする者は,当該書類に所定の審査料を添えて所定の期日までに,本医学会理事長に提出しなければならない.
(1) 所定の認定申請書(24×36mmの上半身の写真を貼付したもの)
(2)  医師免許証の写し
(3)  履歴書(24×36mmの上半身の写真を貼付したもの)
(4)  基準第2条第2号に関する研修証明書 
(5)  次に掲げる研究業績一覧に別刷またはコピーを添付すること.
  本医学会の学術集会における主演者である抄録2編
ただし,平成21年度以降の申請においては,学会抄録2編のうち1編は,本医学会地方会における主演者の学会抄録をもってこれに代えることができる.(専門医認定基準 附則2より)
  リハビリテーション医学に関する筆頭著者である論文1編
また,論文は次のように取り扱う.
 ア 掲載誌の種類や欧文・和文の別は問わない.
 イ 掲載証明書を添付した掲載予定の論文も含む.
論文審査の基準については「論文審査の手引」として別に定める.
(6)  基準第2条第4号に掲げる症例報告(経験症例の要約 30症例)
別表1の領域1〜7については,原則として,それぞれ3症例以上の提出が必要.ただし,領域3〜7のうち,3つの領域については,1症例以上の提出があれば資格審査を行う.
(7) 症例リスト(経験症例一覧表)
自らリハビリテーション医療を担当した100症例(なるべく広い範囲にわたるもの)とする.
3-2 提出書類は黒インク(またはボールペン)を用い,楷書で書くこと.氏名で「自署」と指定されている箇所以外はパソコン・ワープロによる印刷での作成が望ましい.特に症例報告は,様式に従ってパソコン・ワープロによる印刷で作成すること.
3-3 提出書類は一括して「書留」にして,本医学会事務局宛に送付すること.
3-4 審査料は,提出書類の送付と同時に所定の口座に払い込むこと.
審査料の返却はしない.
3-5 本医学会の年会費が未納の者は,申請することができない.

4 受験資格審査結果の通知

提出された書類に基づいて認定委員会が認定試験を受ける資格の有無について審査し,その結果を申請者に通知(受験票を送付)する.

5 試験の形式と出題内容および合否判定基準

5-1 形式と出題内容
(1) 筆記試験
研修カリキュラムの内容に準拠した基本的な知識や判断に関する問題で,別表2の分野A,分野B,基礎から出題する.
(2) 口頭試験
別表2の分野A及び分野Bの2グループの試験委員により行う.リハビリテーション医療を専門的に実践する上で必要な事項について,研修カリキュラムの内容に準拠して質問する.経験症例を基にした臨床的な質問の他,基礎医学,倫理,リスク管理などについても問う.
5-2 合否判定
筆記試験及び口頭試験(症例報告の評価を含む)の両者の合格基準を満たすことを条件とする.

6 審査結果の通知

認定委員会の審査が終了後,理事会の議を経て審査結果の通知を本人宛に行う.

7 認定手続き

 第6項により,合格の通知を受けた者は,所定の登録料を所定の口座に払い込まなければならない.
 合格した者については,すべての手続きが終了した後,専門医制度に関する規則第4条第3項により理事長が本医学会専門医名簿への登録とリハビリテーション科専門医の認定証の交付をし,学会誌「リハビリテーション医学」に名前を公示する.

8 不正行為への対処

 試験に関連して不正を認めた際は,以下のように対処する.
1) 試験実施中に不正行為が認められた場合は,退室を命じ,以後の受験を認めない.
2)  試験実施後に不正の事実が明らかとなった場合は,合格を取り消すことがある.

別表1

領域1 脳血管障害,その他の脳疾患(脳外傷を含む)
領域2 脊髄損傷,その他の脊髄疾患(二分脊椎など)
領域3 骨関節疾患(関節リウマチ・外傷を含む)
領域4 脳性麻痺,その他の小児疾患
領域5 神経・筋疾患
領域6 切断
領域7 呼吸器・循環器疾患
領域8 その他(悪性腫瘍,熱傷など)

別表2

分野A 脳血管障害・脳外傷,脳性麻痺・小児疾患,神経・筋疾患,呼吸器・循環器疾患
分野B 脊髄損傷・脊髄疾患,骨関節疾患・関節リウマチ,切断,その他
基 礎 解剖学,生理学,生化学,運動学,臨床検査(電気生理,画像,運動負荷試験),物理療法,理学・作業・言語聴覚療法,義肢・装具・各種福祉用具,社会福祉

附 則

この要領は,平成15年9月27日から施行する.
平成15年9月27日理事会承認

附 則

この要領は,平成18年7月22日から施行する.