サイト内検索

会員のページ

資格・制度

指導医の認定に関する内規

(目的)

第1条 本内規は、指導医制度に関する規則PDF第4条に基づき、専門医制度卒後研修カリキュラムにおける指導医の資格とその認定に関する手続きについて定めるものである。

(資格)

第2条 指導医の資格は以下の条件を満たすもので、資格認定委員会においてその資格の妥当性を審査し、理事会の議を経て理事長が認定する。

  • 専門医制度に関する規則(平成15年6月18日より施行)により認定されたリハビリテーション科専門医(以下、専門医)であること。
  • 専門医取得後、3年以上のリハビリテーションに関する診療・教育・研究に従事していること。
  • リハビリテーションに関する筆頭著者である論文1篇以上を有すること。
  • 専門医取得後、本医学会年次学術集会、秋季学術集会、地方会またはリハビリテーションに関係する国際学会で2回以上発表していること。尚、そのうち1回以上は本医学会年次学術集会もしくは秋季学術集会であること。また1回以上は主演者であること。
  • 本医学会の指導医講習会を1回以上受講していること。なお、講習会の詳細は別に定める。
(申請)

第3条 指導医の認定を受けようとするものは、以下の書類を理事長に提出しなければならない。

  • 指導医認定申請書WORD
  • 第2条(3)(4)(5)に記載された実績としての証明書類(別刷り又は写し、発表抄録写し、受講証明の写し)
(認定)

第4条 指導医の認定は、次により行う。

  • 資格認定委員会は、申請書類に基づき、指導医の資格審査を行う。
  • 認定は、資格審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が指導医認定証を交付し、指導医登録簿に登録することによって行う。
(更新)

第5条 指導医の更新要件は、次のとおりとする。

  • 認定期間内に、本医学会の指導医講習会を1回以上受講していること。
  • 認定期間内の診療・教育・研究活動の実績報告書を資格認定委員会に提出すること。

2 更新に関する手続きは、次により行う。

  • 資格認定委員会は、資格更新のため、各指導医の第1項に定めた更新の要件について調査を行う。
  • 資格認定委員会は、調査結果に基づき、指導医の資格更新の審査を行う。
  • 資格更新は、審査に合格した者に対して、理事会の議を経て、理事長が指導医認定証を交付し、指導医登録簿に更新登録することによって行う。
  • 指導医の資格更新は、毎年4月1日とする。
  • 資格更新の期間は、認定を受けた年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
(猶予)

第6条 更新の猶予については、次により行う。

  • 次の各号に定める事由により資格更新のための実績報告書を提出できなかった場合、5年間の期間に対して、それぞれの期間猶予することができる。
    ●1) 留学 留学期間の範囲内の期間
    2) 疾病・出産等 保険医としての業務を遂行できなかった期間の範囲の期間
  • 前号の規定により更新の猶予を受けようとする者は、指導医更新時期猶予申請書に証明書類を添えて申請するものとする。
  • 期間は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位とする。
(喪失)

第7条 指導医の喪失については、次により行う。

  • 次の事項に該当する者に対しては、理事会の議を経て、指導医の認定を取り消すものとする。
    ●1) 専門医の資格を喪失したとき。
    ●2) 指導医の資格を辞退したとき。
    ●3) 資格認定委員会による資格更新の審査で不合格であったとき。
    ●4) 申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき。
  • 前号の規定に該当する者については、理事会の議を経て、理事長名で指導医資格喪失決定通知書(別紙様式)を送付する。
(書式)

第8条 本内規に関する書式は、別に定める。

(改廃)

第9条 本規則の改廃は、理事会の議を経て、代議員総会の承認を得ることとする。

附則

本内規は、平成29年1月28日より施行する。

申請書送付先

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-18-12 内神田東誠ビル2階
日本リハビリテーション医学会 指導医申請係